大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所 昭和26年(う)953号 判決

原判決は採証の法則違背の違法があるというのであるが原判決引用の「司法警察員作成の検証調書」第三項(二)中「被告人の行為は己むを得ざるに出でた行為とは認められずその動作は(腕を制したる以外は)専ら攻撃の動作である」と記載したのは事実の認識を超えたる意見であつて検証調書としてこの部分が無効であることは所論の通りであるがこれがために該検証調書全部が無効であるとはいえない。原判決が之を引用したるはこれを除いたその他の有効部分を引用したものと見るべく何等採証の法則に違反するものではない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!